【フィンランド教育体験記】就学前教育(プレスクール)の安全レベルについて
- 最終更新日:2024-04-15
【フィンランド教育体験記】はフィンランド共和国のエスポー市に移住されている上田雄哉さんの視点で綴る、教育体験レポートです。
フィンランドについて
著者プロフィール
上田雄哉(うえだ ゆうや)
富山県滑川市出身、フィンランド共和国エスポー市在住。職業能力開発総合大学校の造形工学科を卒業後、民間企業で4年間勤務。2012年4月に行政(商業デザイン)職として富山市役所へ入庁し、12年間の在職中にデザイン振興業務、観光施設管理業務などを担当した。プライベートでは結婚を機に2013年11月から兼業主夫となり、娘の誕生後に延べ2年と9週間の育児休業を取得。2023年8月、夢だったフィンランド暮らしを妻の現地大学院進学を機に実現。大学院生の妻とエスポー市のプレスクールへ通う娘と3人暮らし。
就学前教育(プレスクール)の安全レベルについて
こんにちは、フィンランド在住の上田雄哉です。
2023年の8月にフィンランドのエスポー市へ妻と6歳の娘の家族3人で移住し、娘が就学前教育学校(プレスクール)に通っています。教育水準が高いと言われているフィンランドで実際に娘が通っているエスポー市のプレスクールを中心に、娘が体験したことをフィンランド教育の一例としてご紹介したいと考えています。
これまでの【フィンランド教育体験記】の連載記事はこちら。
- フィンランド教育を紹介する上でのキーワード「子育て支援」について
- フィンランド教育の「就学前教育学校(プレスクール)」について
- フィンランド教育の「就学前教育学校(プレスクール)」登園1週目について
- 就学前教育学校(プレスクール)のミニ遠足(秋冬編)
- 就学前教育学校(プレスクール)の冬季限定!最高の送り迎え
- 就学前教育学校(プレスクール)における担任の先生の裁量権について
- 就学前教育学校(プレスクール)の園内イベント(秋冬編)
- 小学校への申し込み
今回お届けする内容は「就学前教育(プレスクール)の安全レベルについて」です。それではどうぞ!
安全のレベル
ある日、娘が「保育園にはこういうヘアピンつけていっていいよ!」と言い、ヘアピンをつけていったことがありました。
気になったので、担任の先生と少し立ち話する機会があった時に聞いてみました。
「娘から聞いたのですが、こういうヘアピンを保育園につけてきても良いのでしょうか? 金属の部分もありますし、危ないような気がするのですが」
先生は驚いた顔をして、「危険? どうして? それって、まさかププ(※このブログでの娘の愛称)がこうやって突然髪からヘアピンを引き抜いて誰かをプスって刺すかもしれないってことを懸念しているの(笑)? 私はププがそんなことをする子だと思いません。つけてきてもらって全く問題ないですよ」と髪からヘアピンを抜いてブッ刺すジェスチャーをしながら面白そうに説明されました。
先生がおっしゃったこととは違い、私は「ヘアピンが取れてしまい、小さい子が口に入れたり、他の子に接触して怪我をさせてしまったりしないか」を心配していたのですが…。「つけて来て良いですよ」とハッキリ言われたため、それ以上聞きませんでした。
娘の保育園では、1~2歳前後の小さい子どもたちと、それ以上の大きな子たちは階が完全に分かれており、お互いに行き来することがありません。そのため、私の感覚とは安全のレベルが少し違うのかもしれません。
一律で「これは持ってきてはいけません」といった説明は入園時になかったため、持ち物はかなり各家庭の判断に任せているように感じました。
子どもたちはシールやお気に入りの筆記用具から指輪や時計まで、私の感覚だと即、先生に没収されそうなものを自由に持ってきているようです。娘もそのスタイルに馴染み、お気に入りのペンやノートを鞄に入れていくこともありました。
しかし先日、ついに持ってきてはいけないものが一つ判明しました。それはお友達にあげるためのお菓子などの食品です。
ある日、妻が娘を迎えにいくと、妻に会うなり娘が「私、今日お友達にガムをもらって食べちゃったの、ごめんなさい!」といきなり謝り始めました。
妻が何のことかと面くらいながら話を聞くと、お友達がコッソリ持ち込んだ風船ガム(なんと日本製)を娘がもらい、何人かで頑張って膨らませようとしていたところ、先生の一人に見つかり、注意されたとのことです。
その翌日、妻が担任の先生にお会いした際にそのことを謝ると、先生はご存知なかったそうで、「えー! そんなことがあったの(笑)! どうやって部屋に持ち込んだのかしら?? 食品を持ち込んで交換してはいけないというのは実はエスポー市のルールなんです。その理由は当然、アレルギーのある子がいるためです。でもププはアレルギーは何もないから問題ないし、ガムを食べちゃったのは犯罪じゃないから安心して(笑)。大丈夫よ! 教えてくれてありがとう。持ってきた子にはガムはリュックにしまっておいてねって言っておきますね」と言われました。
ルールが存在する場合は、子どもたちの健康に明確に関わるようなケースであり、それ以外の場合はかなり子どもたち個人の自由が尊重されている環境のようです。
鋭く尖った長いネイルの補助員の方もいらっしゃることから、先生や補助員のスタッフの皆さんも個人の自由として、それぞれおしゃれを楽しんでいるように感じます。
また、他にも先生方の日々の様子で驚いたこととしては、熱いコーヒーが入ったマグカップを持ちながら立ったまま園内で先生やスタッフの方が話している様子が見られることです。
「長いネイルが刺さらないかな」とか、「子どもたちが走り回ってぶつかったりしたらコーヒーがこぼれないかな」などとこちらは勝手に心配になってしまいますが、安全のレベルと個人の自由や労働者の権利の尊重ということに関して、きっと私の感覚とは違うのだなと興味を掻き立てられました。
ちなみに娘曰く、コーヒー部屋(kahvihuone)というものがあり、先生方が交代で入っているとのことです。また、有名な話かもしれませんが、フィンランドでは、労働者の権利として、いわゆる「コーヒー休憩」が存在する職種が多いようです。
気になったので、詳しく調べてみたところ、フィンランドの労働時間法には次のような記載がありました。
第6章 休憩時間 セクション24 毎日の休憩
“従業員の1日の連続労働時間が6時間を超え、従業員が仕事を継続するために職場にいる必要がない場合、勤務シフト中に少なくとも1時間の定期的な休憩を与えなければなりません。従業員は職場を離れる可能性があります。休憩は勤務日の初めや終わりに設けることはできません。労働協約に関係なく、雇用主と従業員は、少なくとも30分以上の短い休憩について合意することができます。1日の労働時間が10時間を超える場合、従業員は8時間の労働後に30分以内の休憩をとる権利もあります”
参考:Työaikalaki 872/2019 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®(フィンランド法務省の法律資料データベース)
さらに、地方自治体部門における一般雇用と労働協約には、幼児保育・教育スタッフ、幼児保育サービス監督者・家庭的保育監督者、ならびに学校での一部の専門的・基本的なサービス業務、つまり、保育園の先生が含まれています。
先生方が加入しておられると思われる労働組合の労働契約には、食事休憩とは別に、セクション26でしっかりコーヒー休憩のことが明記されていました!
“§26 コーヒーブレイク
役職者/従業員には毎日10分間の休憩(コーヒーブレイク)が設けられており、これは勤務時間としてカウントされ、その間、役職者/従業員は職場を離れることはできません。必要に応じて、休憩は勤務の流れや実行されるサービスに中断を引き起こさないように、交代制などで調整されます。休憩は、勤務シフト/勤務日の最初または最後に置くことはできません”
参考:Lepoajat|Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT(地方自治体および福祉事業従事者の休憩時間)
どうやら労働契約書の中にコーヒー休憩にあたるものが書かれていることが一般的で、さらに組合によっては「コーヒー」休憩とわざわざ「コーヒー」が明記されていることがあるようです。
海外や外資系企業などで働いた経験のない私の感覚だと奇妙に感じますが、大学院に通う妻からも、大学院の先生も時間が来ると必ずコーヒー休憩をすると聞いており、さすがコーヒーの消費量世界第二位のフィンランドといったところでしょうか。
ヒヤリとしたこと
フィンランドでは、雪が降った際に、歩道をはじめ、人が通る道で必要な場所には砂利がその都度撒かれています。娘が通う保育園の園庭にも一部巻かれていますが、雪遊びもしますし、全面ではありません。
ある日、娘が園庭の凍った場所で滑って頭を打ったと先生から電話がありました。その際は、「頭を打った後も元気にしているけれど家に帰りたいと言っています。このまま園で預かることもできますが、どうしますか?」と先生に言われ、すぐに迎えに行ったことがありました(何か異変があれば病院に行こうと思い、家で待機していましたが、幸い何もなく小さいタンコブ程度でした)。
娘が転んで頭を打ったこともあり、真冬のツルツルに凍結した場所もたくさんある状態の園庭で毎日遊ぶことが安全レベル的にはどうなのかなと少し心配になりますが、マイナス15度にならない限り、とにかく毎日元気に外遊びしています。恐らく外遊びをすることで子どもたちが得られる健康上のメリットと、滑って転んで怪我をすることのデメリットを天秤にかけた結果なのだと思います。
余談ですが、気温がマイナス10度ほどになると、雪についた轍や足跡ごとガチガチに凍るため、地面の氷がデコボコになり滑りにくくなります。しかし、気温が0度前後で上下する時期に、一度溶けた氷の表面がフラットになった状態で再凍結した地面にふんわり雪が被っている時などは、本当に信じられないぐらいツルツルで、どんなに慎重に歩いていても転びそうになることがよくあります。
実際に転んで頭から流血し、友人に支えられながら歩いている人を目撃したことや、自分自身もスーパーの帰りに家の前で突然足払いをされたようにすっ転んでしまい、リュックの中でお米の袋が破けるという悲しいことがあり(涙)、靴底につけるスパイクを買いました。
安全に関して調べてみました!
これまで体験してきた娘の教育環境では、大体疑問に思うことには何らかの裏付けがあったように思います。
そこで、幼児教育における安全管理や環境について関係がありそうなことをフィンランドの教育委員会のホームページで調べてみました。リンクの中から抜粋してご紹介します。
“幼児教育における安全作業の組織と管理
安全な幼児教育・保育環境は、穏やかな雰囲気の基礎を作り、成長と学習を支援し、子どもと職員の幸福感を高めます。幼児教育・保育における安全は、全職員、幼児教育・保育ユニットとその施設の責任者、保育者が共有する責任です。
主な概念
安全管理
安全管理は、スタッフ、子ども、保護者にとって安全な環境を作るための体系的なアプローチです。安全管理は、スタッフの専門的能力と力量、安全を生み出す教育活動を促進します。対策には、安全計画、能力の定義、スタッフの能力に対する責任、リスクの評価、測定、監視などが含まれます。安全管理には、安全管理の特定の側面としての安全教育も含まれます。ECECの観点からは、安全管理は自治体、ECEC提供者、ECECユニットの管理者という異なるレベルで行われます。効果的で献身的な安全管理は、安全文化、安全能力、安全教育の原則を構築します。
安全文化
安全文化とは、幼児教育とケアの文化、すなわち安全への取り組み方を指します。安全文化の推進には、安全な物理的、精神的、社会的環境を確保することが含まれます。また、子どもや保護者を巻き込んだ文化の推進も重要です。
安全教育
安全教育は、安全に関する教育や指導からなるが、何よりも幼児教育における日常生活の教育法です。子どもの幸福と安全を支えるスキルと能力の育成に重点を置いています。子どもたちは、自分たちの環境を発展させ、影響を与えることに積極的に関わります”
“幼児教育・保育法(Early Childhood Education and Care Act)および幼児教育・保育カリキュラムガイドライン(Early Childhood Education and Care Curriculum Guidelines)は、あらゆる形態の幼児教育・保育を規定しています。自治体によって、デイケアの運営方法は異なります。自治体には、安全性を維持・促進するための独自のガイドラインや手順があり、ユニットの安全計画では、それらを考慮する必要があります”
“幼児教育・保育における安全の具体的特徴
ここでは、幼児教育・保育における安全性の具体的な特徴を見ていき、リスクを予測するための手順を紹介します。このページでは、子どものお迎え時の状況、帰宅時の安全、病気や事故への対処のガイドライン、衛生規則、屋外やキャンプでの注意事項などの情報を掲載しています。また、予防的な安全対策にもかかわらず、ECEC(Early Childhood Education and Care Act:幼児教育・保育)の日中に子どもが行方不明になった場合の対処法についても説明しています。
申込者への子どもの引き渡し
幼児教育・保育の開始前であっても、申し込み手続きについて保護者と話し合うことをお勧めします。幼児教育・保育計画書には、申し込み手続きについて保護者と話し合ったことを明記することをお勧めします。
幼児教育・保育スタッフの責任として、お子様を希望される方がお子様を引き取る権利をもっていることを確認する必要があります。子どもの引き渡しは、保護者と同意した人にのみ行われます。そのため、お子様の幼児教育・保育計画に、代理申請者の連絡先を記載しておくことをお勧めします。また、保育者が事故に遭った場合など、子どもの世話ができなくなった場合など、不測の事態が発生した場合、職員は代わりの申込者に連絡することができます。ケースバイケースの場合、子どものECECプランに登録されている人以外の人が子どもを迎えに行くことに、養育者と合意することもあります。このような場合、保護者から書面で確認を取ることが望ましいです。
申込者が子どものケアと安全に責任を持てるかどうかを確認するのは、申込時のスタッフの責任です。泥酔している人に子どもを引き渡してはいけません。予測不可能な人物や暴力的な人物に子どもを引き渡してはいけません。子どもを申請者に引き渡せない場合、職員は子どもを引き取る権利のある人、または子どもの代理人として指定されている人に連絡しなければなりません。連絡が取れない場合は、児童保護に連絡する必要があります。
家庭の安全評価
保護者が、未成年の兄弟姉妹を代わりの申請者として提案する場合や、子どもを一人で保育園に通園させる場合もあります。幼児教育・保育を申し込むことができる年齢については、法律上の規定はありません。このような場合、保護者と話し合いの場を設け、帰宅の安全性を評価する必要があります。話し合いには、子どもの年齢や発達、子どもの安全を確保するための迎えの人の年齢や能力、移動の長さ、交通の危険性、その他の危険要因(子どもの健康状態、時間帯、天候、環境など)など、帰宅の安全に関する問題が含まれます。話し合いの目的は、帰宅時の子どもの安全について親と共通の理解を得ることです。帰路の安全性については、ケースバイケースで総合的に判断し、保護者と協議の上決定します。
子どもの安全と発達のケアに対する責任は、常に養育者と幼児教育・就学前教育・ケアサービスのスタッフにあります。幼児教育・保育を受ける児童が、十分な安全確保をした付き添いなしに、一人で帰宅することは推奨されません。
帰宅のための特別な手配が養育者と合意された場合、その手配は子どもの幼児教育計画に盛り込まれるべきです。職員が養育者と同意しない場合は、その旨も計画に記録します。このような場合、保護者に、保護者の責任において帰宅することを明記した同意書の提出を求めることができます。
保護者の同意にもかかわらず、子どもの安全が損なわれると職員が判断した場合は、保護者の意向に沿った帰路の手配を行うべきではありません。このような場合、幼児教育・保育センターの責任者が決定します。保護者との話し合いの後でも、取り決めに同意が得られない場合は、児童保護サービスに連絡されます。
事故と事件
幼児教育と保育における事故の大半は、転倒、転落、衝突によるもので、そのほとんどが屋外で起こります。最も多いのは、少なくとも1メートルの高さからの落下と、同じ高さからの転落です。ほとんどの怪我は軽傷ですが、約10人に1人は病院での治療が必要です。
事故や病気が発生した場合、スタッフは直ちに子どもの保護者に連絡し、次に取るべき措置について合意します。必要であれば、スタッフは病院や救急センターにも連絡します。事故の程度や保護者との合意により、スタッフがお子様を病院に連れて行くか、保護者がお子様を病院に連れて行きます。デイケアセンターのスタッフが病院に同行する場合、子どものケアに必要な情報(個人情報、病気、アレルギー、過敏症に関する情報、保護者の連絡先など)を持っていなければなりません。病院へはタクシーか救急車で行きます。
事故を防ぐためには、環境(屋内外の施設や設備)の安全性、スタッフのパフォーマンスやスキル、子どもたちへの安全教育に注意を払うことが不可欠です。また、子どもやスタッフだけでなく、時折訪れる訪問者にも安全計画が適用されます。
職員配置の適切さと安定性、子どもたちのグループの規模が、安全性と事故発生率に影響を与えることが示されています。幼児教育・保育に関する政令では、教育・指導・保育スタッフの数と保育児童数の比率を定めています。この比率は、子どもの年齢や、集団の中に特別なケアが必要な子どもがいるかどうかによって決まります。
子どもの事故防止のために次のことに注意してください。
- 家具や構造物の耐久性、頑丈さ、デザイン
- 備品の材質
- 階段の手すりとゲート
- フェンスの構造、高さ、ゲート
- 遊びに使用される器具や材料
- 屋内外の植物の無毒性
- マッチやライターなどの危険物
- 危険物や医薬品の保管
- 交通環境と家までの道のり
上記の原則は、公立および市町村の幼児教育・保育事業者にも共通し、幼児教育・保育、就学前教育、家庭的保育、午前・午後の活動において適用されます”
“衛生とおもちゃ
幼児教育・保育では、子どもたちの集団の大きさ、幼児教育・保育に通う家族の数、配食に携わる人の数が、感染症にかかるリスクに影響します。少人数のグループであれば、大人が一人、食事を分担するのが良いでしょう。年長児のグループで、食べ物を取って自給自足する場合は、大人が衛生面を監督するのが望ましいです。
幼児教育従事者一人ひとりが、自らの行動を通じて日常の衛生管理に貢献するとともに、幼児教育を受けている子どもたちのためにも衛生管理に気を配ることが重要です。感染症を予防するためには、保育者に十分な衛生管理と、感染症を減らすためのその重要性を伝えることも有効です。
感染症は次の方法で予防できます。
- 適切で入念な手洗いまたは消毒
- おもちゃの定期的な洗浄
- おしゃぶりの衛生管理
- おむつ交換は決められた場所で行う
- 便器やポットの定期的な洗浄
幼児教育とケアで使用される玩具は、子どもが使用するのに適した安全なものでなければなりません。玩具は定期的にチェックし、不良品は処分します。スタッフは、どの玩具が様々な年齢の子どもに適しているかを見極める必要があります。3歳以上の子ども向けのおもちゃが、必ずしも年少の子どもの遊びに適しているとは限らないことに注意してください。必要に応じて、保育者は、幼児期に持ち込まれる玩具の安全性と清潔さについて注意を喚起すべきです。
子どもたちの屋外活動
幼児教育・保育における屋外での遊びには、屋外での監督計画を立てるのが良いでしょう。
- 建物、境界の建物、フェンス、門、園庭、遊び場、固定遊具を示した地図
- 園庭の監督責任と、適切な場合の責任分担(ただし、これは全体的な監督責任をなくすものではない)
- 監督する職員と児童の人数
- 出入りの際の措置
- 園庭と遊び場のリスクアセスメント(THLフォーム)
- 労働者が一時的に屋内に入らなければならない場合の監督体制
その他の注意点は次の通りです。
- 屋外監督者は電話を携帯すること
- 園庭や遊び場は、屋外での活動の前に目視で点検し、必要であれば門扉などを試してみる
- 危険物(割れたガラス、注射器、針など)、小動物の死骸や糞は、野外活動の前に取り除く
- 検査ルートと検査ポイントは、屋外エリアの地図に印をつけておく
- 強風、大気質、日射などの外的条件への備え”
参考:Varhaiskasvatuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen|Opetushallitus(フィンランド教育委員会 幼児教育における安全作業の組織と管理)
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今回の【フィンランド教育体験記】は以上です。
お読みいただきありがとうございました。